首页 理论教育人民陪审员制度改革:人民参审員的实际作用和现状

人民陪审员制度改革:人民参审員的实际作用和现状

【摘要】:実務において、全国的に人民参審員として選任された者の数および制度を適用した事件数、参審率は年々増加している。より簡潔にまとめれば、人民参審員は実質的に裁判に参加しておらず、飾り物にすぎないのである。これらの点から見て、現行制度は立法理念が現実とずれており、混乱した状態に陥っているようである。

人民参審員制度は1960年代から2005年にかけて、有名無実の状態になりつつあった。そのため、学界では制度の存廃に関する論争が盛んに行われていたが、2005年5月21日、人民参審員制度を定めた単行法である「決定」が、制度の抜本的改革への一里塚として施行された。現在にいたるまで、制度改革を主導する最高人民法院は、次々と法的拘束力を有する人民参審員の選任や対象事件、評議·評決方法、人民参審員への研修·考査などを規定する内部規則を制定し、公布してきた。つまり、人民参審員制度の法整備は、以前と比べるとより一層の進歩が見られるのである。この法律と規則、並びに、それの制定に携わる者の発言に基づき、人民参審員制度に期待される機能は、司法公正の確保、司法民主の発揚、司法監督の強化、司法権威の維持という四つの公式見解にまとめることができる。

実務において、全国的に人民参審員として選任された者の数および制度を適用した事件数、参審率は年々増加している。地域によってそれぞれ異なってはいるが、総体的に見れば、右肩上がりの傾向を示している。要するに、制度改革以前の状況とは正反対に、制度改革後の制度適用はかなり盛んに行われている。これらの要素だけを見れば、現行制度は有名無実の状態から脱したようにも見える。しかし、裁判官へのインタビュー調査および人民参審員へのアンケート調査による結果から見れば、大勢の人民参審員が人民法院に招かれ、合議体の構成員として裁判の場に居合わせているにも関わらず、実際には、殆どの人民参審員が評議·評決の際に、何の役割も果たしておらず、裁判官の意見に追従する下級の役人になってしまっているという実体が明らかになった。より簡潔にまとめれば、人民参審員は実質的に裁判に参加しておらず、飾り物にすぎないのである。更に、制度が実際に果たした機能に関しては、四つの公式見解の内、司法公正の確保と司法権威の維持がまったく言及されず、司法監督の強化については少しばかり触れられたにすぎない。また、司法民主の発揚が調査を受けた者から最も多くの賛同を得たが、制度実施がどのような司法民主を発揚しているのかに関しては、プロの法律家である裁判官も、素人である人民参審員からも明確な回答は得ることができなかった。のみならず、当初、当局側が想定していなかった機能、つまり、裁判官の人的不足を補うこと、当事者を説得すること、法律知識を普及すること、といった機能が多数の人民参審員によって挙げられたのである。これらの点から見て、現行制度は立法理念が現実とずれており、混乱した状態に陥っているようである。

2010年、江蘇省蘇州市呉中区基層人民法院において試験的に実施された人民参審員制度は、最高人民法院から高い評価を受けた。しかしながら、この「呉中モデル」の内容からみると、「呉中モデル」が全国にわたり実施されたならば、人民参審員は相変わらず実質的に裁判に参加しないまま、人民参審員の数と参審率のみが、一層増加していくと予想される。しかも、人民参審員のエリート化に拍車がかかることは想像に難くない。