首页 理论教育選任資格探討:影響人民陪审员制度改革的理念和实践

選任資格探討:影響人民陪审员制度改革的理念和实践

【摘要】:そのため、選任の際において、裁判官による裁量の余地がまだ大幅に残っているものと見られる。しかし、職業に関して単刀直入に人大代表、政協委員と政府機関·大団体の責任者である者に限定している点から見て、呉中モデルは選任資格について決定と実施意見の規定を緩和するどころか、むしろより制限を加えていると思われる。

「呉中規程」は当該人民法院の裁判官を対象とする通達であるため、人民参審員の資格に関する規定は直接に設けられていないが、第3条で人民法院が人民参審員を選任する際に考慮することが定められている。

「人民参審員の選任は以下の要素を考慮した上で行うべきである。(一)人民参審員の年齢構成の均衡がとれること、(二)人民参審員が健全に裁判に参加する作業に適応できること、(三)人民参審員は人望に厚く、品行方正で、人となりが正直であり、社会経験の豊富な者であること、(四)人民参審員は人大代表、あるいは、人民政治商会議の委員、政府機関·団体またはそれに属する各部門の責任者であること。」とある「呉中規程」第3条に基づけば、人民参審員のエリート化をもたらした「決定」に定められている原則として短大卒以上の学歴を有しなければならないという学歴要件は要求されていない。しかし、第三と第四の選任基準があることは、人民参審員になる者を当該地方のエリート階級、ひいては、権力層と結び付いている者、つまり、人大代表および政協委員、政府機関·団体の責任者に限定するように規定されていると見ることができる。

加えて、上記の四つの選任基準を設けてはいるが、完全に客観的な基準ではない。特に、人望に厚く、品行方正で、人となりが正直で、社会経験が豊富な者であるかどうかを判断するという基準は、曖昧であり不明確である。そのため、選任の際において、裁判官による裁量の余地がまだ大幅に残っているものと見られる。

要するに、政治条件と身体条件、道徳条件、年齢条件、学歴条件という五つの選任資格を定める「決定」と「実施意見」と比べて、「呉中モデル」は身体、年齢、道徳、職業と先の選任資格よりも一つ少ない四つの項目からなる選任基準を設けた。しかし、職業に関して単刀直入に人大代表、政協委員と政府機関·大衆団体の責任者である者に限定している点から見て、「呉中モデル」は選任資格について「決定」と「実施意見」の規定を緩和するどころか、むしろより制限を加えていると思われる。

以上から鑑みるに、「呉中モデル」を高く評価した最高人民法院は学者の立場とは異なっており、もとより人民参審員のエリート化を問題と見ていない。むしろそれを一層進め、人民参審員を権力層に属する人大代表、政協委員、政府機関·大衆団体の責任者に限っていることを積極的に認めていると言えよう。