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人民陪审员制度改革的理念和实践成果

【摘要】:2010年5 月、呉中区基層人民法院が人民参審員制度を実施する先進的な人民法院として選出され、当該人民法院で制度を用する方式が呉中モデルと称され、当時の最高人民法院院長である王勝俊によって高く評価された。呉中規程は全部で45条あり、その大部分の条文が現行制度を規定している決定と最高人民法院が制定した内部文書の内容を踏襲するものであるが、一部の条文は呉中モデル特有のものとなっている。

本稿の第3章で論じたように、今回の制度改革が開始された2005年から現在にかけて、「決定」および最高人民法院が公布した制度に関する規則等は次々に施行され、制度に関する規定は以前よりも詳細かつ豊富になっている。このため、人民参審員制度の完全化はより一層進展をしていると考えられる。だが、制度改革は現在もなお続けられており、現行制度の実施と共に、人民法院の主導する試験的なものである現行制度を再度改正する作業が2008年には開始された。

2008年3月に、江蘇省蘇州市呉中区基層人民法院は最高人民法院による慎重な選抜を経て、制度の再改革を試験的に行う人民法院として、当該人民法院における制度の実施状況に基づいて、現行制度の法律と規則を遵守した上で、制度構造の刷新を試験的に行うという任務を受けた。2010年5 月、呉中区基層人民法院が人民参審員制度を実施する先進的な人民法院として選出され、当該人民法院で制度を運用する方式が「呉中モデル」と称され、当時の最高人民法院院長である王勝俊によって高く評価された。この方式は次々と新聞やニュースに掲載され、宣伝されることとなった[12]

現在、「呉中モデル」の詳細な内容は公開されておらず、またそのために、この方式をめぐる研究も殆ど存在していない。2012年に筆者は呉中区基層人民法院に赴き「呉中モデル」の実施状況を現地調査で明らかにしようとしたが、現地調査の要請が当該人民法院に拒まれたため、調査ができなかった。そこで、当該地方に位置する蘇州大学に務めている教師である友人を通じて、2012年11月16日に呉中区基層人民法院の内部に通達された、[蘇州市呉中区人民法院人民陪審員工作規程(試行)](以下、「呉中規程」と略する)という文書を入手した。ここでは、この文書を踏まえて「呉中モデル」の内容を明らかにし、またこれをもって最高人民法院が主導する制度改革の行方を探ることとする。「呉中規程」は全部で45条あり、その大部分の条文が現行制度を規定している「決定」と最高人民法院が制定した内部文書の内容を踏襲するものであるが、一部の条文は「呉中モデル」特有のものとなっている。この条文の内容と分析は以下の通りである。