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人民陪审员制度改革:全国实施概况

【摘要】:決定が2005年5月1日に実施されて以来、人民参審員制度の全国の実施状況に関わる統計資料は、中華人民共和国国務院報道弁公室が2012年10月に出版した『中国の司法改革』という白書に掲載されたもの、および、最高人民法院の院長である周強による2013年10月22日第12回全人大常務委員会第5次会議にて全人大常務委員会に対して行った制度の実施状況をめぐる報告しかない。

「決定」が2005年5月1日に実施されて以来、人民参審員制度の全国の実施状況に関わる統計資料は、中華人民共和国国務院報道弁公室が2012年10月に出版した『中国の司法改革』という白書に掲載されたもの、および、最高人民法院の院長である周強による2013年10月22日第12回全人大常務委員会第5次会議にて全人大常務委員会に対して行った制度の実施状況をめぐる報告しかない。ここでは、それらの資料を踏まえた上で制度の全国的な実施状況について若干の検討を加えてみたい。

全国の人民法院に務める人民参審員は2005年の4.8万から2007年に5.7万、2013年10月には8.7万まで増加された。現在、人民参審員は全国の基層人民法院に在職中の裁判官の数の二分の一を超えるまでとなっている。更に、最高人民法院は2013年に人民参審員の倍増計画を作成し、向こう3年間で務めている人民参審員の数を20万人に増加しようとした。

次に、2013年10月までの全国の人民参審員の年代と学歴の構成に関しては、表4.1と表4.2に示すとおりである。この表から見れば、年齢61歳以上の高齢者の分布が最も小さく、働き盛りの41歳から50歳の者が大多数となっていることが読み取れる。二番目と三番目に分布の多い年代層は、31歳から40歳までの者および51歳から60歳までの者である。総じて見れば、相対的に社会的経験が豊富かつ体力と気力のある者が人民参審員の主体となっていると考えられる。

表4.1 人民参審員の年齢構成[1]

表4.2 人民参審員の学歴構成[2]

学歴に関しては、短大卒以上の学歴を有する人民参審員が圧倒的多数となっており、合計84%もの割合を占めている。これは、人民参審員を選任する際の「決定」第4条に規定されている原則である、短大以上の学歴を有していなければならないという学歴条件は、遵守されていると言えよう。

なお、人民参審員制度を利用した裁判の事件数および参審率[3]は、表4.3に示すとおりである。人民参審員が関わった事件の総数は、2006年339965件とあるのが、2012年には1487000件と約4.3倍にもなる急増を見せ、参審率も、2005年の約12.80%から2013年には約71.70%までと大幅に上昇した。

以上見て来た「決定」以降の人民参審員制度の全国的な実施状況を人民参審員の総数と年代·学歴構成という人的な面と人民参審員参加事件数と参審率という事件数の面の二つの側面から眺めれば、人民参審員制度は、年々盛んに運用される様になってきていると言える。

表4.3 2005年5月~2013年7月人民参審員制度の実施状況[4]

② 2005年5月から12月のデータおよび2012年のデータ、2013年1月から7月のデータは、前掲注(2)の報告に言及したその期間における精度割合が省略されている概ねの数を参考としているものである。