表4.4および表4.5、表4.6は、それぞれ過去数年間で上記三つの基層人民法院において人民参審員が加わった事件数と参審率を示している。人民参審員が加わった事件の数も、2005年から2012年まで右肩上がりであったことが明らかになっている。......
2023-08-14
「決定」が2005年5月1日に実施されて以来、人民参審員制度の全国の実施状況に関わる統計資料は、中華人民共和国国務院報道弁公室が2012年10月に出版した『中国の司法改革』という白書に掲載されたもの、および、最高人民法院の院長である周強による2013年10月22日第12回全人大常務委員会第5次会議にて全人大常務委員会に対して行った制度の実施状況をめぐる報告しかない。ここでは、それらの資料を踏まえた上で制度の全国的な実施状況について若干の検討を加えてみたい。
全国の人民法院に務める人民参審員は2005年の4.8万から2007年に5.7万、2013年10月には8.7万まで増加された。現在、人民参審員は全国の基層人民法院に在職中の裁判官の数の二分の一を超えるまでとなっている。更に、最高人民法院は2013年に人民参審員の倍増計画を作成し、向こう3年間で務めている人民参審員の数を20万人に増加しようとした。
次に、2013年10月までの全国の人民参審員の年代と学歴の構成に関しては、表4.1と表4.2に示すとおりである。この表から見れば、年齢61歳以上の高齢者の分布が最も小さく、働き盛りの41歳から50歳の者が大多数となっていることが読み取れる。二番目と三番目に分布の多い年代層は、31歳から40歳までの者および51歳から60歳までの者である。総じて見れば、相対的に社会的経験が豊富かつ体力と気力のある者が人民参審員の主体となっていると考えられる。
表4.1 人民参審員の年齢構成[1]
表4.2 人民参審員の学歴構成[2]
学歴に関しては、短大卒以上の学歴を有する人民参審員が圧倒的多数となっており、合計84%もの割合を占めている。これは、人民参審員を選任する際の「決定」第4条に規定されている原則である、短大以上の学歴を有していなければならないという学歴条件は、遵守されていると言えよう。
なお、人民参審員制度を利用した裁判の事件数および参審率[3]は、表4.3に示すとおりである。人民参審員が関わった事件の総数は、2006年339965件とあるのが、2012年には1487000件と約4.3倍にもなる急増を見せ、参審率も、2005年の約12.80%から2013年には約71.70%までと大幅に上昇した。
以上見て来た「決定」以降の人民参審員制度の全国的な実施状況を人民参審員の総数と年代·学歴構成という人的な面と人民参審員参加事件数と参審率という事件数の面の二つの側面から眺めれば、人民参審員制度は、年々盛んに運用される様になってきていると言える。
表4.3 2005年5月~2013年7月人民参審員制度の実施状況[4]
② 2005年5月から12月のデータおよび2012年のデータ、2013年1月から7月のデータは、前掲注(2)の報告に言及したその期間における精度割合が省略されている概ねの数を参考としているものである。
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表4.4および表4.5、表4.6は、それぞれ過去数年間で上記三つの基層人民法院において人民参審員が加わった事件数と参審率を示している。人民参審員が加わった事件の数も、2005年から2012年まで右肩上がりであったことが明らかになっている。......
2023-08-14
1990年代から決定を公布した2004年8月28日にかけて人民参審員制度の問題点は、以下の通りに五つの点が見極められる。改革開放政策を実施して以来、市場経済の発展につれて、従来の計画経済時代で見つからなかった事件が相次ぎ現れてきたことは、裁判に携わる者へより高い知識レベルや豊富な経験などの素養を要求した。第五は、人民参審員の日当、考査、事件配置などに関する規則が存在しなかったことである。......
2023-08-14
在法国,只有重罪法院审理案件时有陪审员参与。重罪法院非常设法院,每年有固定的开庭期(审季)。陪审员的遴选过程大概分为两步。第一步,每一个省每年都要在重罪法院开庭地制定一份重罪陪审团总名册,从这一省名册中抽签选出重罪法庭本审季(开庭期)的正式陪审员40人和替补陪审员12人。审季陪审员名单确定后,由法院书记员将所有进入本庭期陪审员名单的陪审员召集到重罪法院,进行点名。替补陪审员也是抽签决定。......
2023-08-01
このような裁判体は人民参審員制度の一種の特殊な形態であると思われる。以上の論述で建国前の人民参審員制度の概観を明らかにさせた。この時期における人民参審員制度は、中国共産党の大路線を理念として、多数の国民を革命に参加させようと動員する政治宣伝の機能を発揮していたと指摘されている[18]。......
2023-08-14
人民参審員の参加する合議体の構成を定めている条文は決定第3条しかない。なお、人民参審員と合議体のその他の成員との意見が分かれた時、人民参審員の意見を評議の記録に記入し、また、人民参審員が当該事件の裁判委員会による検討決定が必要だと思った場合、人民法院の院長に事件の裁判委員会への付議を要求するよう届け出、かつ、その理由を説明し、それを評議の記録に残さなければならない。......
2023-08-14
2010年5 月、呉中区基層人民法院が人民参審員制度を実施する先進的な人民法院として選出され、当該人民法院で制度を用する方式が呉中モデルと称され、当時の最高人民法院院長である王勝俊によって高く評価された。呉中規程は全部で45条あり、その大部分の条文が現行制度を規定している決定と最高人民法院が制定した内部文書の内容を踏襲するものであるが、一部の条文は呉中モデル特有のものとなっている。......
2023-08-14
それとともに、裁判制度に関する法整備も行われていた。つまり、裁判体は、原則的には、裁判官1人と人民参審員2人で構成される合議体であり、裁判官が裁判長になる。以上は、1931年から1937年までの約7年にわたって中華ソビエト共和国における人民参審員制度の基本構造である。......
2023-08-14
決定第1条は人民参審員は裁判長を担当できないこと以外、裁判官と同等の権限を有する。人民参審員は開廷の三日前までに訴訟資料を全部読まなければならない。第20条は人民陪審員は、合議体の許可を得た上で、裁判官と共同で事案の事実について調査を行うことができる。人民参審員の権限は、訴訟資料の事前閲覧、並びに、当事者への尋問権限、訴訟の調停、事実の調査、という四つの事項に限定されている。......
2023-08-14
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