首页 理论教育人民陪审员制度改革:理念与实践

人民陪审员制度改革:理念与实践

【摘要】:人民参審員の参加する合議体の構成を定めている条文は決定第3条しかない。なお、人民参審員と合議体のその他の成員との意見が分かれた時、人民参審員の意見を評議の記録に記入し、また、人民参審員が当該事件の裁判委員会による検討決定が必要だと思った場合、人民法院の院長に事件の裁判委員会への付議を要求するよう届け出、かつ、その理由を説明し、それを評議の記録に残さなければならない。

人民参審員の参加する合議体の構成を定めている条文は「決定」第3条しかない。それによれば、人民参審員の合議体に占める割合は、三分の一を下回らないのである。第一審裁判の合議体の成員の数について、民事訴訟法は具体的な数を規定せずに、それが奇数であらなければならない(「民事訴訟法」第40条)と、行政訴訟法は、それが3以上の奇数であらなければならない(「行政訴訟法」第46条)と定めているのに対して、刑事訴訟法は、より具体的にその数を規定している。刑事訴訟法第147条では、基層人民法院と中級人民法院で行われる第一審裁判の合議体の成員は3人であり、高級人民法院と最高人民法院で行われる第一審裁判の合議体の成員は、3人から7人の奇数であると規定されている。実務では、民事訴訟でも行政訴訟でも合議体の成員の定数は、刑事訴訟法第147条に基づき決められている。

ここから、基層人民法院または中級人民法院では第一審裁判を担当する合議体に占める人民参審員は1人でも2人でもいいのであり、高級人民法院あるいは最高人民法院における第一審裁判の合議体に参加する人民参審員は、3人の合議体の場合であれば、1人か2人でよく、5人の合議体の場合であれば、2人から4人でよく、7人の合議体の場合であれば、3人から6人まででいいと思われる。

「決定」および「規定」、「意見」は、人民参審員の参与する評議について規定している。まず、人民参審員の関与する評議の手続について、合議体は事件の事実認定と法的適用を評議する上で、先に裁判官が当該事件に関する法律と証拠規則を説明し、それから、人民参審員と他の合議体の成員が各自の意見を充分に述べ、かつ、その理由を説明し、最後に、合議体の長である裁判長が自分の意見を発表し、その上で、合議体の意見をまとめるという順序である(「規定」第7条、第8条)。そして、合議体の表決は多数決の原則で行われることが定められている(「決定」第11条)。また、裁判長または合議体の他の成員は、人民参審員が自分の意思で独立して意見を出すことに不当な影響を施したり、それを妨げたりしてはいけない(「意見」第15条)。

なお、人民参審員と合議体のその他の成員との意見が分かれた時、人民参審員の意見を評議の記録に記入し、また、人民参審員が当該事件の裁判委員会による検討決定が必要だと思った場合、人民法院の院長に事件の裁判委員会への付議を要求するよう届け出、かつ、その理由を説明し、それを評議の記録に残さなければならない(「決定」第11条、「意見」第16条、「規定」第9条)。裁判委員会が付議された事件を検討している時、人民参審員は表決権を行使する権限はないものの、その場に居て、検討に参加し、意見を発表することができる(「意見」第17条)。

人民参審員は、評議の記録を真剣に読んで確認した上でサインし、記録に記入された内容と評議の内容とが一致しないところを発見した際は、その書き直しを要求し、それが書き直された後、サインするべきである(「規定」第10条)。