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改革人民陪审员制度:事件配点手续解析

【摘要】:決定および規定、回答、意見は、事件配点手続、すなわち、任命された人民参審員の中から具体的な事案を裁判する合議体に参加する者を選出する手続を定めている。特定の専門知識を有する人民参審員が裁判に参加する必要がある事件を裁判する場合、人民法院は、その特定の専門知識を持する者のみの中から任意の抽出でその裁判に参加する人民参審員を選ぶことも可能である。

「決定」および「規定」、「回答」、「意見」は、事件配点手続、すなわち、任命された人民参審員の中から具体的な事案を裁判する合議体に参加する者を選出する手続を定めている。

開廷の7日前に基層人民法院は、当該基層人民法院が作成した人民参審員の名簿から、中級人民法院または高級人民法院は、所在都市の基層人民法院の人民参審員の名簿から、パソコンによる無作為抽出で具体的な事件の裁判を担当する人民参審員を決める(「決定」第14条と「規定」第4条)。

パソコンによる無作為抽出を行う前に、基層人民法院は、職業や専門、出身地などをもとに適当に人民参審員を分類してから名簿に記入することができる(「回答」第3条)。特定の専門知識を有する人民参審員が裁判に参加する必要がある事件を裁判する場合、人民法院は、その特定の専門知識を持する者のみの中から任意の抽出でその裁判に参加する人民参審員を選ぶことも可能である(「規定」第5条)。

抽出された後、その人民参審員が正当な理由で裁判に参加することができない時、または、刑事事件の被告人、民事事件の原告·被告、行政事件の原告がその人民参審員を忌避する場合、人民法院は、直ちに他の人民参審員を再び抽出しなければならない(「規定」第6条)。しかも、抽出された人民参審員は、長期に同じ裁判業務庭や同じ合議体に参加してはならない(「回答」第2条)。要するに、個々の事案の人民参審員の選出は、広汎性の確保を原則に行わなければならないのである(「意見」第18条)。