首页 理论教育人民陪审员制度的目标事件

人民陪审员制度的目标事件

【摘要】:と規定し、人民参審制度の対象となる事件を定めている。人民参審員制度は第一審裁判でのみ行われるようになっている。事件別に見ろと、人民参審員制度は刑事事件にも民事事件にも行政事件にも適用されるのである。決定第2条に従えば、人民参審員制度は、社会的影響が比較的大きい事件および刑事被告人、民事事件原告·被告、行政事件原告が制度を適用する申請がされた事件の裁判しか適用できないのである。

「決定」第2条は、「簡易手続を適用する事件と別段の法に従い人民参審員制度を適用しない事件を除外し、次の第一審裁判は、人民参審員と裁判官から組んだ合議体によって行われる。(一)社会的影響が大きな刑事、民事、行政事件;(二)刑事被告人、民事事件原告·被告、行政事件原告による申請が提出された事件。」と規定し、人民参審制度の対象となる事件を定めている。

人民参審員制度は第一審裁判でのみ行われるようになっている。中国では基層人民法院、中級人民法院、高級人民法院、最高人民法院からなる四つのレベルの法院システムにおいて二審級を採用している。全ての第二審裁判は、裁判官のみで組まれた合議体で行うようになっているのに対して、第一審裁判は、人民参審員が参加する合議体によって行うことができるのである。

事件別に見ろと、人民参審員制度は刑事事件にも民事事件にも行政事件にも適用されるのである。しかしながら、全ての第一審事件の裁判に人民参審員が参加することができるわけではない。「決定」第2条に従えば、人民参審員制度は、社会的影響が比較的大きい事件および刑事被告人、民事事件原告·被告、行政事件原告が制度を適用する申請がされた事件の裁判しか適用できないのである。すなわち、対象事件は、①社会的影響が比較的に大きい事件、②訴訟当事者が制度を適用する請求を提出した事件に限られている。この②から考えると、刑事事件の被告人、民事事件の原告·被告、行政事件の原告は、制度の適用を決める権力が「決定」によって与えられると思われる。ある事件が社会的影響が比較的大きな事件であるかどうかを判断する基準が何かは、「決定」の条文からは読み取れないのである。

最高人民法院が2010年1月12日に公布した「規定」にも対象事件の範囲を定める条文がある。その「規定」第1条は、「簡易手続を適用する事件と法律に別段の規定がある場合を除き、次の各号に掲げる事件の第一審裁判は、人民参審員と裁判官と共に構成した合議体で行われる。(一)民衆の利益に関わる事件、(二)公共利益に関わる事件、(三)民衆に広く注目される事件、(四)他の社会的影響が大きい事件。」としている。この条文は、(一)から(三)までの三つの社会的影響が大きい事件を明確に記し、(四)をもって総括的規定を設けるようになっている。それに、「規定」第2条第2項は、「人民法院が刑事事件の被告人、民事事件の原告·被告、行政事件の原告から裁判で人民参審員制度を適用する同意を得れば、彼らによる制度の適用の申請が提出されたと見なす。」と定め、訴訟当事者による制度の適用の見なし申請を設けている。

上述の法律条文と司法文書の規則に基づき、現行の人民参審員制度の対象事件は、①民衆の利益に関わる事件、②公共利益に関わる事件、③民衆に広く注目される事件、④他の社会的影響が大きな事件、⑤刑事事件の被告人、民事事件の原告·被告、行政事件の原告による制度を適用する申請が提出され、または、彼らから制度を適用する同意を得た事件とまとめられる。