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人民陪审员制度改革:问题及解决

【摘要】:1990年代から決定を公布した2004年8月28日にかけて人民参審員制度の問題点は、以下の通りに五つの点が見極められる。改革開放政策を実施して以来、市場経済の発展につれて、従来の計画経済時代で見つからなかった事件が相次ぎ現れてきたことは、裁判に携わる者へより高い知識レベルや豊富な経験などの素養を要求した。第五は、人民参審員の日当、考査、事件配置などに関する規則が存在しなかったことである。

1990年代から「決定」を公布した2004年8月28日にかけて人民参審員制度の問題点は、

以下の通りに五つの点が見極められる。

まずは、人民参審員の選任手続に関する法律が不備で、実際に選ばれた者が狭く限定されていたということである。当時の1986年に改正された人民法院組織法第38条第1項によると、23歳以上の選挙権と被選挙権を持する者が選挙で人民参審員になると規定されたが、具体的な選任手続は定めていなかったのである。実務においては、二つの選任方法は同時に使われていた。一つは、基層、つまり、県レベルの人民代表大会で人民代表の交代選挙を行った直後、有権者の選挙を経て、人民参審員を決めることである[34]

それに対して、最高人民法院が国家教育委員会、共産主義青年団中央、中華全国総工会(即ち、労働組合連合会)、中華全国婦女連合会と合同で公表した『少年刑事事件の裁判において人民参審員を招聘することに関する通知』という内部規定を依拠として、人民法院が関係機関や団体に推薦された者を招聘する方法も用いられていた[35]。しかし、このような選任手続に基づき、だれが人民参審員になるかを判断するのは裁判官の自由裁量へ任せるようになってしまったため、裁判官が自分の便宜を考慮した上で裁判官の親友や隣近所の人のみを招聘する現象が現れ、結果として社会民衆の裁判への不信感が加重してしまったと批判されている[36]

次は、法律にある人民参審員の資格に関する規則が簡略すぎだったため、選ばれた者の素養が正しい判決を下すのに足りなかったということである。当時の人民参審員の選任資格を規定した1986年人民法院組織法第38条では、政治的権利を剥奪された人以外、すべて選挙権と被選挙権を有する満23歳の者が人民参審員として選ばれる。つまり、人民参審員になる資格は、23歳以上であること、と政治的権利を有することだけであった。そのため、選ばれた人民参審員の素養の差が大きく、とりわけ年寄りまたは文化のレベルが低い者が、複雑な裁判に適応することができず、その能力が裁判官の専断を制約することと裁判官の腐敗を摘発するのに適切でないと考えられている[37]

改革開放政策を実施して以来、市場経済の発展につれて、従来の計画経済時代で見つからなかった事件が相次ぎ現れてきたことは、裁判に携わる者へより高い知識レベルや豊富な経験などの素養を要求した。したがって、人民参審員の素養を強化し、法律の専門知識を初めとして勉強させる提議が学者によってなされた[38]

第三は、当時の人民法院組織法と刑事訴訟法、民事訴訟法、行政訴訟法は、人民参審員が裁判官と同等の裁判権を有することを規定していたが、人民参審員の義務を言及したのが民事訴訟法しかながったことである。しかもその義務の内容を明言しなかったのである。その結果として実際には人民参審員は裁判権を行使する以外に何の制約もなく、責任もなかったのである。そのために、人民参審員は、裁判官より軽い責任感を持ち、評議の時に裁判官の意見へ従いがちであるようになると考えられている[39]

第四は、人民参審員制度の対象となる事件の範囲を規定する法的規定が存在しなかったので、どのような事件を裁判するのに制度を適用するのかを決めるのが裁判官の専断に任せるようになってしまったと考えられている[40]

第五は、人民参審員の日当、考査、事件配置などに関する規則が存在しなかったことである。それが制度の運用に支障を来たし、さらに、制度が形骸化しつつあると思われている[41]。とりわけ、地方政府の財政難が引き起こしたその財政が支えた人民法院の支配する経費がかさんだために、事件通りに裁判に参加した人民参審員へ手当を支払えないことが、人民大衆が人民参審員になる積極性を挫いたのは多数の学者によって主張されている[42]