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人民陪审员制度的廃止理由及历史背景

【摘要】:この状況を踏まえて、一部の学者は少数派[2]ながら制度を廃止しようと訴えた。廃止論者が挙げた理由は次のようにまとめられる。ただし、人民参審員制度は1982年の憲法改正で現行憲法から再度削除された。以上のように、廃止論者は歴史的伝統、憲法適合性、用コスト、人民参審員の素養という四つの面から人民参審員制度を廃止する理由を挙げてきた。

先述のように、1978年から制度改革を行った2004年にかけて人民参審員制度に関する規定は非常に少なかった。それどころか、この長い間には人民参審員制度を全然実施しない人民法院が存在したと指摘されている[1]。この状況を踏まえて、一部の学者は少数派[2]ながら制度を廃止しようと訴えた。廃止論者が挙げた理由は次のようにまとめられる。

(1)国民が裁判に参加する制度、すなわち、陪審制も参審制も舶来品だと看做し、中国の伝統的法文化とも思想とも融合できないという理由である。

清末の変法運動時代にあたって、沈家本·伍廷芳が起草した大清民事訴訟律(草案)と大清刑事訴訟律(草案)は陪審制を定めたが、実施されるには至らなかったのである。あくまでも、これまでの中国の専制君主制政体下の司法システムにおいては、西側の歴史に現れた陪審制か参審制のような制度は行われなかったという見解が学界の主流である[3]辛亥革命後1912年1月1日に成立した中華民国は、中国共産党が支配した革命根拠地以外の広域の地方において、いかなる形式の陪審制または参審制も殆ど実施されなかった。歴史から見ると、中国では国民が裁判に参加する制度を実施した経験は存在しないと指摘された[4]

しかも、古来から中国人は訴訟嫌い意識が根強く、皇帝と官僚を中心に権力層へ畏敬と信頼の念を常に持していたという歴史的伝統の影響で、人民参審員は往々にして局外者として争いの渦に巻き込まれたいと思わなくなり、評決のところに、裁判官の判断のみに従いがちであるようになると考えられている[5]

(2)現行憲法に人民参審員制度を規定していないという理由である。本稿の第一章で論じたとおり、1954年に制定された中国の第一部憲法の第75条では、人民参審員制度は基本的司法制度として定めたが、1975年の第一回目の憲法改正により取り消され、そして、1978年の第二回目の憲法改正により再び憲法に回復した。ただし、人民参審員制度は1982年の憲法改正で現行憲法から再度削除された。この状況を踏まえて、立法者はこの制度に対して否定的な態度を持していると主張された[6]。法院組織法と刑事訴訟法、民事訴訟法、行政訴訟法には人民参審員制度を規定しているが、憲法改正の際、制度を削除した立法者の意思に違反するものだと考えられている[7]

(3)人民参審員が裁判に参加している期間中に、元の職場で働いていないにもかかわらず、法律によって、人民法院は人民参審員に対していつも通りに給料を支払わなければならないために、制度の実施が国家の財政に不利益を齎すことが理由として提出された[8]

(4)人民参審員として選任された者の中には法律知識を持たず、素養が低い者が多いのが常のことであるため、評議の際に、人民参審員が裁判官のように事実認定と法律適用に関して専門的意見を述べることができないので、正しく事件を裁判するのに裁判官以外のアマチュアを裁判体に参加させ、彼らへ裁判権を賦与するのは何も有益なことはないと批判しながら、人民参審員制度を徹底的に廃止しようとの訴えを一部の学者が提起した[9]

以上のように、廃止論者は歴史的伝統、憲法適合性、運用コスト、人民参審員の素養という四つの面から人民参審員制度を廃止する理由を挙げてきた。