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人民陪审员制度的法律整备和运用实况

【摘要】:以上の法律と通達によって対象事件と合議体構成、人民参審員の権限、選任方法、任期、人民法院の人民参審員の定員など制度の骨組みは立て直された。これは、当該法律の第46条によって、行政訴訟における第一審事件の裁判が人民参審員と裁判官から構成する合議体あるいは裁判官のみからなる合議体により行われ、合議体の構成員人数が三人以上であるというものである。

1978年の第三回憲法改正によって人民参審員制度が再び設けられ、根本的な司法制度として確立されたが、1982年の第四回憲法改正でこの制度に関する規定が保留されず、これ以降、憲法で定める司法制度ではなくなってきた。しかも、1982年から2004年にかけた22年の間には、制度の適用率は低下しつつあり、司法裁判の中で徐々に苦境に陥った。したがって、後の論述は1982年を分割線として1978年から2004年までの時間を回復期と衰退期とに分けて展開する。

(1)1978年から1982年までの回復期における法整備と運用状況

1978年3月5日に改正された〔中華人民共和国憲法〕(以下「78憲法」と略す)の第41条第二款によって、「人民法院は大衆の代表が人民参審員として合議体に参加する制度で裁判を行う。重要な反革命事件に対して、大衆を動員し、議論に参加させ、意見を提出させなければならない」というものが規定され、人民参審員制度は再び憲法による定められた司法制度であるようになった。この条文の言語から見ると、制度にはまだ大衆を動員する極左の雰囲気がある程度残ったと考えられる。

また、1979年7月1日に改正され、7月5日に公布された〔中華人民共和国組織法〕(以下「79組織法」と略す)の第9条では「第一審事件の裁判は人民参審員制度を実行する。しかし、簡単な民事事件または軽微な刑事事件と法律に別段の規定がある場合を除く。」ということが規定され、第10条では「人民法院の裁判は合議体により行われる。第一審事件の裁判は、裁判官と人民参審員から構成した合議体で行う。しかし簡単な民事事件、軽微な刑事事件と法律に別段の規定がある場合を除く。控訴あるいは上訴事件の裁判は、裁判官のみから構成した合議体で行う。合議体の主審裁判官は院長あるいは業務法廷の廷長により指定された裁判官である。院長や廷長が事件の裁判に参加する場合、自身が主審裁判官である。」と定められた。

それに、同年の7月7日に公布され、1980年1月1日から施行された新中国初の訴訟法であった〔中華人民共和国刑事訴訟法〕(以下「79刑訴法」と略す)にも人民参審員制度に関する条文が設けられている。この法律の第9条では刑事訴訟の基本原則として人民参審員制度を法に従い適用することを定めた。また、同法の第105条は、「基層人民法院、中級人民法院で第一審事件の裁判を行う場合、裁判官1人、人民参審員2人から合議体を構成しなければならない。しかし、被害者が提訴する事件や他の軽微な刑事事件を裁判する場合、裁判官1人による単独審が可。高級人民法院、最高人民法院で第一審事件の裁判を行う場合、1人から3人の裁判官と2人から4人の人民参審員から合議法廷を構成すべきである。人民参審員は裁判官と同等の権利を持する。上訴または控訴事件の裁判は、3人から5人の裁判官のみから構成する合議体により行われるべきである。合議体の主審裁判官は院長や廷長によって指定される。院長や廷長が合議体に参加する時、自身が主審裁判長である。」と規定し、人民参審員制度を一層詳しく定めた。

上述の法律以外に、最高人民法院は1978年3月27日に「人民法院で裁判に参加する大衆代表の選任方法に関する通達」(原語は〔関於人民法院陪審的群衆代表産生弁法的通知〕以下、「78選任通知」とする)という通達を公布した。それに基づき人民参審員の定員、任期、選任方法については、司法部が1956年7月21日に制定した「人民参審員の定員、任期と選任方法に関する指示」という規則及び最高人民法院が1963年2月21日に公布した「基層の普通選挙とともに人民参審員を選挙することに関する通知」を踏襲するように定められた。

以上の法律と通達によって対象事件と合議体構成、人民参審員の権限、選任方法、任期、人民法院の人民参審員の定員など制度の骨組みは立て直された。この時期の制度の運用実態については、実証資料が存在しないが、あまり普遍的ではなく、ほぼ文化大革命にわたる政治運動による冤罪判決を改める事件と刑事事件を裁判する場合のみに採用されていたと考えられている[33]

(2)衰退期における法整備とその実践

1982年12月4日の5期全国人大5回会議において現行の憲法(1988年、1993年、1999年、2004年の4度にわたり修正を行った。以下、現行憲法という)は、「78憲法」に対する全面改正作業という形をとって採択·公布·施行された。これによって現行憲法からは人民参審員制度に関する規定が削除され、「54憲法」と「78憲法」で憲法原則とされた人民参審員制度が廃止されてしまった。学界においてのこの憲法上の変動が起こした制度の合憲性の有無に関する論争については本稿の第二章にて詳しく分析する。

また、1983年9月2日に「79組織法」を修正する際に、人民参審員が第一審の裁判の合議体への参加が必須条件から任意選択へ変わった。この後、1986年12月2日に二度目の修正を経ながらも、その変化の結果を保留した(以下、「86組織法」という)。

しかも、1982年3月8日に制定された暫定法としての「民事訴訟法(試行)」(原語は〔中華人民共和国民事訴訟法(試行)〕)には第一審の裁判が人民参審員が参加しない合議体により行われることも認められるようになった。この後、1991年4月9日に採択された正式の民事訴訟法(以下、「91民訴法」という)は、その内容を踏襲し、それに、合議体の構成員の人数が単数でなければならないと規定した。

1990年10月1日に施行された中国初の行政訴訟法(以下、「行訴法」という)にも人民参審員制度に関する条文が設けられている。これは、当該法律の第46条によって、行政訴訟における第一審事件の裁判が人民参審員と裁判官から構成する合議体あるいは裁判官のみからなる合議体により行われ、合議体の構成員人数が三人以上であるというものである。この法律は現在まで一度も修正されずに、適用されてきた。

「79刑訴法」は1996年3月17日に修正を経て、「96刑訴法」となった。それによって、刑事訴訟における人民参審員制度の適用は元来の強制的なものから現在の任意的ものに変わって、高級人民法院と最高人民法院で行う第一審事件の裁判で構成する合議体の人数も3人から7人までであるようになった。

この法律以外に、上述した最高人民法院が1978年公布した「78選任通達」は、2004年12月に新しい人民参審員の選任に関する通達を公布するまで法的効力を有しつつあったことに充分な注意を払うべきである。これによって1963年2月に制定した「56司法部指示」と「63最高院選任通知」が定めた人民参審員の選任方法は文化大革命による10年混乱期を除いて1963年から2004年までずっと法律上認められていたと判断できる。

また、この時期にわたって各地方で人民参審員制度に関する規定は当地の人民代表大会常務委員会または人民法院によって制定され、施行されていた。例えば、武漢市人大常務委員会で1991年12月21日に通過し、1997年8月22日に修正された〔武漢市人民陪審員条例〕(以下、「武漢市条例」[34]という)と山西省人大常務委員会で1980年7月10日に通過し、1996年1月19日に修正された〔山西省人民陪審員選挙方法〕(以下、「山西省選挙法」[35]という)という地方性法規、上海市高級人民法院が2003年1月1日に制定した〔上海市高級人民法院人民陪審員管理弁法〕(以下、「上海高院弁法」[36]とする)と上海市金山区人民法院が2000年10月1日に制定した〔人民陪審員工作規則〕(以下、「金山区規則」[37]とする)という通達などが挙げられる。

司法実務においては、1985年から1997年まで全国の人民法院における人民参審員が参加した事件は毎年増加していたが、第一審裁判の参審率[38]は、衰退期というタイトルに名実相伴って1985年の51.25%から1997年の22.91%まで低下した[39]。その後、この状況は2005年5月1日に「決定」を施行するまで改善されずに続けられていた。

人民参審員が参加した裁判においても、人民参審員は往々にして裁判官の意見に同調し、合議体の法定員数を満たすための「陪席員」となってしまった。人民参審員が実際に果たした機能に関する最高人民法院の調査によると、52.9%の者は人民参審員制度が司法公正に対して象徴的意味しか持たないと思い、ひいては、17.2%の者はこの制度が名ばかりの存在だと主張した一方、制度が裁判の質を保証することに役立つと思う者は、24.7%に止まり、裁判官の人数不足を補いまたは法律を普及することに役立つと思うのは5.2%に過ぎない[40]

このように衰退期の人民参審員制度は制度として残っているものの、徐々に形骸化されていく状態に陥った。