首页 理论教育人民陪审员制度的理念和实践:此时期的运用状况

人民陪审员制度的理念和实践:此时期的运用状况

【摘要】:そこで合議体を構成し、裁判官の裁判を助けるために、人民参審員制度を活用し、多くの人民参審員を選任し、裁判に参加させた[29]。しかも、この文化大革命を総括した1975年に改正された憲法には人民陪審員制度の条項は存在しなかった。総じて見ると、この時期にわたる人民参審員制度は、新中国建立直後の暫しの五年間を除いて、あまり有効的に用されていなかったと考えられる。

多くの学者は、「54憲法」と「54組織法」の規定によって人民参審員制度は新中国の憲法的意味を有する基本的司法制度になって、その後、司法部と最高人民法院がそれに応じて法的効力のある制度に関する通達を公布したことなどの法整備並びに当時の高騰していた政治的情熱をもって、新中国建立から文化大革命の始まった1966年までの時期を制度の光り輝く時期であると称している[26]

しかしながら、この時期の運用状況については、一部の学者は、最高人民法院が1961年8月3日に江蘇省高級人民法院へ提出した「多くの裁判所では人民参審員制度が実際にすでに実行されていなかった」と記載した「徹底的に人民参審員制度を実施することに関する書簡」(原語は〔関於認真貫徹執行人民陪審員制度的復函〕)という司法書簡を根拠として、建国から1978年まで人民参審員制度が実際に長期間にわたって採用されず、実務上重視されていなかったと考えている[27]

これに対して、もう一つの観点では、人民参審員制度の運用は新中国建立から1953年までの4年間と1958年から1978年までの20年間には衰えていたが、1953年から1958年までの5年間はブームを迎えたと主張している[28]

なぜかと言うと、全国の人民参審員の数について、「人民参審員の定員、任期と選任方法に関する指示」に記載された内容に基づき、1956年には全国で20万ぐらいの人民参審員が選任され、当時の総人口数に比して、この年の人民参審員が占める比率は歴史上で最高だったと言える。それに、1952年、国民党の司法人員を人民法院から追放した政治運動の影響で、当時の人民法院の裁判官の人数は非常に不足し、裁判官の法律学の素質の低下も深刻となった。そこで合議体を構成し、裁判官の裁判を助けるために、人民参審員制度を活用し、多くの人民参審員を選任し、裁判に参加させた[29]

しかも、1958年から、県レベルの市をはじめ、多くの地方において、当地の人民法院は人民検察院、警察部門と共同で事務を取り始め、さらには、「政治公安部」に合併していた。それに、文化大革命以前、刑事事件の判決が当地の中国共産党の委員会に審査され、批准されることは、普遍的なやり方であるようになった。多くの民事事件の裁判でも、当地の中国共産党の委員会の指示に従い、行わなければならなくなった[30]。このようなやり方により人民参審員制度の実施が衰えていく傾向は1958年から、ずいぶん濃くなったと考えられている。

1966年から1976年にかけて10年にわたる極度の「法律虚無主義」(法的ニヒリズム)に彩られた文化大革命においては、全国人民代表大会は1975年1月17日に当時の急進的な極左の政治情勢に応じて左翼の憲法を通過させたが、そのほかには何の法律も制定しなかった。この時期には、国家と人々の活動を規制するのは、党または政府による制定された政策文書のほかはない。しかも、この文化大革命を総括した1975年に改正された憲法には人民陪審員制度の条項は存在しなかった。

したがって、人民参審員制度は、言うまでもなく、「法や司法制度全体が壊滅的な破壊を受けたため、……早くもその存在の土台を失ってしまった」[31]おかげで、法律上でも実務上でも消失した。この「無法」の混乱状況は、1976年文化大革命の終焉とともに直ちに終わったわけではなく、その後、1978年の改正憲法登場まで続けられた。

総じて見ると、この時期にわたる人民参審員制度は、新中国建立直後の暫しの五年間を除いて、あまり有効的に運用されていなかったと考えられる。この理由は、文化大革命のような政治運動のほか、挙げられるのは主に次の三つがあると考えられている。つまり、「第一に、当時の『54憲法』及び『54法院組織法』は人民参審員制度を規定し、しかも、最高人民法院と司法部とも制度の運用を指導する通達を公布したが、結局、これらはほぼ原則的規定で、裁判所あるいは普通の公民が実施する時、参照する細則を提供できるのは少なすぎるから、これは制度を実施するのを深刻に妨げないわけにはいかなくなる。第二に、周知の通り、中華人民共和国の成立した後、党と政府は法律を重要的かつ根本的な国家と社会を治める方法と考えていなかったから、司法実務の局面も狭く、訴訟も余り多くなかったのである。これも人民参審員制度の運用にとって不利である。第三に、経験によって、ある制度の機能を果たしたいと、この制度に組み合わせてセットする有効な制度を設けて、機能を果たさせることが必要である。人民参審員制度にとっては、訴訟構造の改革、弁護士制度の存在などが必要である。これらの先決条件を満たさなければ、単なる人民参審員制度が真に機能を果たすのは難しい」[32]というものである。