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人民陪审员制度改革的理念和实践

【摘要】:このような裁判体は人民参審員制度の一種の特殊な形態であると思われる。以上の論述で建国前の人民参審員制度の概観を明らかにさせた。この時期における人民参審員制度は、中国共産党の大路線を理念として、多数の国民を革命に参加させようと動員する政治宣伝の機能を発揮していたと指摘されている[18]。

抗日戦争を終えた直後、解放戦争が勃発した。解放区における人民参審員制度を含んだ裁判制度について、「解放戦争の初期、東北解放区を除いて、辺区時期の裁判制度が基本的に踏襲された。全体では、この時期の各解放区の司法制度が一層発展し充実されていたが、前の時期と比べて、根本的な変化があまりない」[14]

しかしながら、解放戦争の後期では一種の臨時裁判所、つまり、人民法廷(原語が〔人民法庭〕)が設置された。人民法廷で裁判を行う者は農民の大衆団体に選ばれた農民と政府から派遣された人員とから構成される。このような裁判体は人民参審員制度の一種の特殊な形態であると思われる。なぜかというと、人民法廷において対象事件は限定され、それに、裁判体の構成員も特定されていたからである。以下は関連条例に基づき論述する。

ここで取り上げるのは、1947年12月24日に公布した「蘇皖辺区第二行政区における人民法廷の組織に関する条例」(原語が〔蘇皖辺区第二行政区人民法庭組織弁法〕、以下「第二行政区条例」という)、1948年1月1日に公布した「東北解放区における人民法廷条例」(原語が、〔東北解放区人民法庭条例〕、以下「東北条例」という)、1948年2月23日に公布した「蘇皖辺区第六行政区における人民法廷の組織に関する条例」(原語が〔蘇皖辺区第六行政区人民法庭組織条例〕、以下「第六行政区条例」という)[15]である。

まずは、対象事件について、「第二行政区条例」第2条は、「土地改革[16]を再調査する期間中、各級農民連合会は人民の意見に基づき人民法廷を設置し、一切の封建的悪いボスと反動的地主を処罰し、すべての土地改革の再調査に違反するまたは破壊する犯罪を追及する権限を持っている」と規定していた。「東北条例」第2条では、「農民大会またはその代表大会による選挙、と上級人民政府の任命で、一切の土地改革に違反または破壊する事件を裁判する人民法廷は設置される」という。そして、「第六行政区条例」第2条によれば、「人民法廷は人民が解放される利益を守り、一切の土地改革に違反または破壊する事件を処理する権力機関である」が定められていた。これらの条文から見ると、人民法廷で裁判を行う事件は、土地改革に関わる事件のみに限定されていることがわかる。つまり、土地改革に違反したり、その実施に逆らったりする犯罪行為しか人民法廷で裁判が行われなかったのである。

次に、裁判体の構成について、人民法廷の裁判体は一般的に七人の委員によって構成された人民法廷委員会(原語が〔人民法庭委員会〕であった。この委員会では農民団体から選ばれた農民が多数を占めた。例えば、「第二行政区条例」第3条によれば、人民法廷の人民法廷委員会は農民大会で選ばれた七人から九人までの委員から構成され、そのうち、貧農が三分の二を占め、一般の農民連合会の会員が三分の一を占め、しかも、農民連合会の会長が主任委員であることが定められた。

また「東北条例」第4条では、「村の人民法廷にある七人の裁判委員が村の農民大会または農民大会の代表大会に選挙された6人(貧農が多数占める)と区政府から派遣された一人から構成される。……区の人民法廷にある五人の裁判委員が区の農民大会または農民大会の代表大会に選挙された4人(貧農が多数占める)と県政府から派遣された一人から構成される」というのが規定されていた。そして、「第六行政区条例」第4条は、「……甲、県の人民法廷の裁判委員会は県人民大会またはその代表大会に選ばれた六人の委員、と行政専署に任免された1人の委員から構成される。」と定めていた。

また、評決方法について、「第二行政区条例」第4条は、絶対多数決を決め、「東北条例」第6条と「第六行政区条例」第9条は普通の多数決を決めた。どちらというと、裁判体の構成員は、平等な裁判権限を持ち、自らの意見には拘束力があるのである。

次に、裁判体の構成員の身分が農民(主に貧農)あるいは公職者しかいないことから、人民法廷は土地改革を徹底的に執行する政治目標を達成するため、国民の多数を占めた農民の支持を得る機能を果たしていたと思われる。

総じて言うと、人民法廷は、中国共産党が指導した革命の成功への手助けとなり、プロレタリア階級に属する貧農を組織の母体とし、(絶対)多数決という民主的評決方法を活用していた。したがって、人民参審員制度の一種である人民法廷は、革命性、階級性と(大衆)民主性を具えているといえよう。

以上の論述で建国前の人民参審員制度の概観を明らかにさせた。なぜこの制度が中国共産党によって15年ほどかけて革命根拠地から全国まで広げられ、発展してきたのかというと、二つの理由があると考えられている。それは、「第一に、中国共産党の根拠地がほぼ農村で開拓していた。多数の農民の支持を獲得するため、司法は確固として多くの労働者の利益を守り、大衆を自らの周りに団結させなければならない。中国共産党は、戦争の勝利を得るため、……人民民主との民主主義を主張し、大衆路線を実施しなければならない。政治民主が司法の場には必然的に司法民主として表現される。……人民参審員制度の実施は、人民民主と大衆路線の重要な表現であり、人民戦争へ参加しようと人民を動員する重要な保証である。第二に、人民参審員制度が広範に実施されていたことは当時革命根拠地での専業人員の欠乏のためである。……実際に、当時、専業裁判官と非専業裁判官との間の境は明瞭ではない。人民参審員が裁判に参加することを通じて、証拠の収集を助けて、有益な意見を集め、また当事者に対して法律と理由を説明することができるようになり、結果として、事件は迅速に正しく処理され」[17]る。

この時期における人民参審員制度は、中国共産党の大衆路線を理念として、多数の国民を革命に参加させようと動員する政治宣伝の機能を発揮していたと指摘されている[18]