首页 理论教育人民陪审员制度的改革理念和实践在边区的立法效果

人民陪审员制度的改革理念和实践在边区的立法效果

【摘要】:その地域において、中華ソビエト共和国時期に誕生した人民参審員制度が大きく発展し、いくつかのそれに関する最初の単行法が公布され、実施されていた。以上の論述から見ると、辺区時期における人民参審員制度は、前の時期のと比べて相当程度詳細になってきた。

1934年から1936年にかけて、国民党軍に敗れた中国共産党指導部は、中華ソビエト共和国の首都であった瑞金を放棄し、国民党軍と交戦しながら、長征を経て陝西省延安に至り、その直後、抗日戦争の勃発した1937年7月に、陝西省北部、甘粛省及び寧夏省東部で抗日根拠地を開拓し、陝甘寧辺区を設立した。その後、中国共産党の政権が実効支配する地域が華北地区、華東地区などまでも広がって、現在の山西省、河北省、遼寧省、内モンゴル自治区にまたがる地域で晋察冀辺区および晋西北抗日根拠地を設置し、山東省と江蘇省で山東抗日根拠地と蘇北抗日根拠地を設置した。

その地域において、中華ソビエト共和国時期に誕生した人民参審員制度が大きく発展し、いくつかのそれに関する最初の単行法が公布され、実施されていた。代表的な例は、「晋察冀辺区人民参審員制度の暫定条例」(原語は〔晋察冀辺区陪審制暫行弁法〕、以下「晋察冀暫定条例」)、「晋西北人民参審員制度の暫定条例」(原語は〔晋西北陪審暫行弁法〕、以下「晋西北暫定条例」)、「山東省人民参審員制度の暫定条例(草案)」(原語は〔山東省陪審暫行弁法〕、以下「山東省暫定条例」)及び「淮海区[8]人民参審員制度の条例(草案)」(原語は〔淮海区人民代表陪審条例(草案)〕、以下「淮海区条例」)である[9]。ここで以上の単行法に基づきこの時期にわたる人民参審員制度の基本構造を明らかにする。

まずは、対象事件は、「晋察冀暫定条例」第2条と「晋西北暫定条例」第2条によると、普通の民事事件と刑事事件、秘密のない特別な刑事事件で、「山東省暫定条例」第2条によると、重要な民事、刑事事件で、「淮海区条例」第2条によると、一切の民事、刑事事件である。

つぎに、選任手続については、それぞれ異なっていた。具体的な規定は以下の通りである。

「晋察冀暫定条例」第3条では、三人の人民参審員が労働者、農民、青年などによる抗日救国会や犠盟界などの武装組織のような大衆団体によりお互いに推薦されるという。「晋西北暫定条例」第3条によると、人民参審員と候補者各一人は労働者抗日救国会、農民抗日救国会、青年抗日救国会、婦女抗日救国会と他の大衆団体から推薦され、それに、もう1人の人民参審員が裁判所により臨時に公正者から招聘され、裁判に列席する者が3人以内に限定される。「山東省暫定条例」第3条と第4条に基づき、人民参審員は大衆団体により推薦される当該団体の代表者、あるいは参議会委員会から選ばれた代表者でなければならないことである。そして、「淮海区条例」第3条は、「裁判所が裁判を行う時、区参議会、県参議会及び県の大衆団体が3人以内の代表者を推薦し、裁判に参加させる。巡回裁判の場合、事件が発生した地方の大衆団体および公正者から1~3人までの者を招聘し、裁判に参加させる」と規定していた。

選任資格について、「晋察冀暫定条例」、「晋西北暫定条例」と「山東省暫定条例」では言及されていないが、「淮海区条例」第4条は、四つの条件を設けた。これは、①当地の住民に信用されでること、②抗日民主政府が成立した後、刑事処分を宣告された経験がないこと、③人民参審員として参加する裁判所または県政府で他人との間に別の刑事訴訟に関わっていないこと、④当事者または当該事件と関係がないことである。

忌避に関して、「晋察冀暫定条例」第4条と「晋西北暫定条例」第5条は、忌避の事由を規定していた。簡単にまとめると、当該事件の当事者と親族関係があること、当該訴訟手続に関わったことがあることである。また、「晋察冀暫定条例」第6条と「晋西北暫定条例」第5条によると、忌避の事由がある場合、人民参審員が自ら身を引かないと、裁判官は職権をもって人民参審員の忌避を令することができる。

権限について、「晋察冀暫定条例」第11条、第12条、第14条、第15条と「晋西北暫定条例」第11条、第12条、第13条、第16条、「山東省暫定条例」第5条、第8条、第9条、第10条、「淮海区条例」第7条、第8条は、詳細に規定していたか大雑把に定めていたかにかかわらず、同じ権限が与えられた。これは、裁判する時、主審裁判官を通じて、当事者または証人へ尋問する権限及び評議する時、自らの意見を陳述する権限であった。しかしながら、注意すべき点は、人民参審員は評決権を有しておらず、その意見は裁判官が判決を決する参考に過ぎず、拘束力がなかったことである。

そして、「晋察冀暫定条例」第13条と「晋西北暫定条例」第18条、「山東省暫定条例」第20条、「淮海区条例」第11条には人民参審員が守秘義務を負うことが規定された。

以上の論述から見ると、辺区時期における人民参審員制度は、前の時期のと比べて相当程度詳細になってきた。注意すべきはこの時期の制度に二つの変化が現れたことである。一つは、人民参審員の意見が判決に対して、拘束力を持たず、裁判官への参考意見になるということである。ただし、人民参審員の意見は拘束力がないとしても、この時期の裁判へ大きな機能を果たした。なぜかと言うと、「裁判官単独の審理とは異なり、専門家ではない陪審員[10]が審理にも加わることで、必然的に裁判官も陪審員に対してわかりやすい説明を心がけることになり、その結果として、当事者に対する裁判も分かりやすいものとなり、事件の解決も迅速化した。人民が陪審員として直接裁判に参与することによって、人民の政治に対する積極性と責任感もまた呼び起こされた」[11]からである。

もう一つは、人民参審員の範囲が更にひろくなってきたことである。この時期において、前の革命根拠地時期で鎮圧する対象とされた地主及び〔豪紳〕[12]も、抗日戦争を支持さえすれば、人民参審員に選ばれるものとされた。この点から考えると、この時期の人民参審員制度の民主化と民衆の参加の程度は、前の時期より相当に増やされたと考えられている[13]