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人民陪审制度改革的理念和实践

【摘要】:法令·司法解釈·通達名は原則として日本語に訳すが、意味が通じる場合、原語のまま使うこともある。なお、公表されている日本語訳が存在する法令については、それを参照したが、表記の統一のため修正を加えたものもある。[2]「最高人民法院答問《関於完善人民陪審員制度的決定》」人民法院網http://www.china.com.cn/chinese/zhuanti/psysg/851483.htm参照。id=12744(安徽省)、「豊県法院人民陪審員参審率達百分之百」http://court.gmw.cn/html/article/201112/01/81814.shtml(江蘇省)参照。[11]中国年鑑編集部『中国法律年鑑』192頁。

原語の〔人民陪審員〕を本稿においては「人民参審員」と訳し、原語の〔法官〕を「裁判官」と訳し、〔助理審判員〕を「補佐裁判官」と訳することにした。

また、原語の〔審判委員会〕を「裁判委員会」、〔合議庭〕を「合議体」、〔審判長〕を「裁判長」とそれぞれ訳した。以上は本書で頻繁に出現するものである。

法令·司法解釈·通達名は原則として日本語に訳すが、意味が通じる場合、原語のまま使うこともある。なお、公表されている日本語訳が存在する法令については、それを参照したが、表記の統一のため修正を加えたものもある。

書名は『』で囲み、論文名は「」をつけた。原文の引用には、「」を使用し、中国語の原語引用は〔〕で囲んだ。特別な説明は()に入れた。

【注释】

[1]これは、中国語の原語で〔人民陪審員〕であり、1954年憲法74条、1954年法院組織法8条、9条と1983年の改正された法院組織法10条に関連条文により定められているが、いずれも、「人民陪審員」または「人民陪審制」と明記されている。しかし、法官と同じ権限を有して、事実判断と量刑を一緒に行っているので、人民参審員あるいは人民参審制と訳さなければならない。

[2]「最高人民法院答問《関於完善人民陪審員制度的決定》」人民法院網http://www.china.com.cn/chinese/zhuanti/psysg/851483.htm(最終アクセス日、2012年3月16日)参照。最高人民法院が発表したものには、人民参審員制度の形骸化の原因について法律の不備であったことだけ言及されているが、それが唯一の原因というわけではない。その原因は、のちに論じる。

[3]実務界は日本では法曹界のことである。

[4]学界の観点は、申君貴「対我国陪審制的否定性思考」中国律師第4期(1999年)14~15頁と、陳新「陪審制的否定性断思」前沿,2002年第7期(2002年)89~90頁を参照できる。実務界の廃止論は、官忠(重慶市第三中級人民法院の法官)「陪審制的存廃問題研究」重慶行政,2002年第6期(2002年)1~2頁、候東順(ハルビン市中級人民法院の法官)「関於我国陪審制度応当廃除的法律思考」黒竜江省政法管理幹部学院学報,2003年第5期(2003年)83~84頁を参照できる。

[5]劉敬懐、黄海「沿着司法公正的方向推進人民法院的五大改革——訪最高人民法院院長肖揚」瞭望新聞周刊,第51期(1998年12月21日)26~27頁。1999年に制定した「人民法院改革綱要」は、人民参審員制度の改革を進めようと明記した。「人民法院改革綱要」の全文は『中華人民共和国最高人民法院公報』,1999年第6期185~190頁に参照できる。

[6]祝銘山「関於『人民法院五年改革綱要』的説明」中華人民共和国最高人民法院公報,1999年第6期190~196頁参照。

[7]立法活動を補佐するために、全人大常務委員会の下に設置された機構で、職責は日本の衆議院法制局にあたる。

[8]1999年から2004年にかけて、人民参審員制度と裁判方式は、いずれも当時の最高人民法院が主導した改革の対象である。しかし、学界の反応はそれぞれ違った。中国期刊全文数拠庫により、1999年から2004年まで、「裁判方式」をキーワードとして調べると、1403篇の関連文章が現れて、その中、コア·ジャーナルに登載された論文数は280達する一方、「人民参審員」をキーワードで検索すると、現れるのは325篇だけであり、その中、コア·ジャーナルに登載されたのは、たった50篇であって、しかも、外国の法律と制度の紹介に関する論文数が13篇を占めている。だから、当時、人民参審員制度に関する研究は裁判方式の研究と比べて盛んではなかったと考えられる。

[9]「決定」をはじめとする制度改革以来の関連法律規定や司法文書などに関する分析は、本稿の第3章の第1節で展開する。

[10]最近、100%参審率に達した各地の基層人民法院が模範として報道されたことは、次々にあらわれて尽きることがない。次は一部の例である。「醴陵法院人民陪審員参審率達100%」http://old.chinacourt.org/html/article/201202/03/474597.shtml(湖南省)、「鄱陽法院:陪審員“三到位”参審率達100%」http://court.gmw.cn/html/article/201202/13/84826.shtml(江西省)、「固鎮法院:人民陪審員参審率達百分百」http://bbzy.chinacourt.org/public/detail.php?id=12744(安徽省)、「豊県法院人民陪審員参審率達百分之百」http://court.gmw.cn/html/article/201112/01/81814.shtml(江蘇省)(最終アクセス日、2012年3月16日)参照。現在、全国で参審率は上昇の傾向にあると見られる。

[11]中国年鑑編集部『中国法律年鑑(2011)』(中国法律年鑑社,2011年)192頁。

[12]「全国法院人民陪審工作会議在閩召開 王勝俊批示要求 以深入推進三項重点工作為契機 加強人民陪審工作推進司法民主」人民法院報,2010年5月15日第1面参照。

[13]「羅幹在第一次全国法院人民陪審員工作会議上強調 努力建設中国特色的人民陪審員制度 促進司法民主発展社会主義民主政治」人民法院報,2007年9月4日第1面参照。

[14]「再接再歴与時倶進推動中国特色人民陪審員制度不断発展完善」人民法院報,2007年9月4日第1面参照。

[15]「呉邦国:中国特色社会主義法律体系己経形成」新華網http://news.xinhuanet.com/legal/2011-03/10/c_121170711.htm(最終アクセス日,2012年3月16日)参照。

[16]「王勝俊:関於中国特色社会主義氏法制的几点認識」新華網http://news.xinhuanet.com/legal/2011-03/01/c_121133590.htm(最終アクセス日,2012年3月16日)参照。

[17]長谷川(名は不詳)「中国における人民陪審制」アジア経済旬報,208号(1954年)11~19頁、「中国の人民陪審」中国資料月報,97号(1956年)1~48頁、幼方直吉「中国の人民陪審員制度の現状」法律のひろば10巻6号(1957年)27~30頁、宮崎昇「人民参審制(上)」法律のひろば17巻12号(1964年)18~21頁、「人民参審制(中)」法律のひろば18巻1号(1965年)38~41頁、「人民参審制(下)」法律のひろば18巻2号(1965年)33~37頁、岡村志嘉子「海外法律情報中国-人民参審制の改革」ジュリストNo.1270(2004年6月15日号)141頁、通山昭治「五四年憲法下の中国人民参審員制度(上)」九州国際大学法学論集,12巻1号(2005年)116~61頁、「五四年憲法下の中国人民参審員制度(下·完)」九州国際大学法学論集,12巻2·3合併号(2006年)200~152頁はその代表的な例である。

[18]韓玉勝·史丹如「司法における民主主義と民主主義の司法——刑事訴訟における人民陪審員制度の現状と課題」後藤昭編『東アジアにおける市民の刑事司法参加』(国際書院,2011年)119~135頁参照。

[19]張光雲「中国の人民参審員制度の沿革と概要-日本の裁判員制度との比較-」専修総合科学研究17号,(2009年)257~285頁参照。

[20]葉陵陵「市民の裁判参加に関する比較的考察(3·完):アメリカ、日本及び中国を中心に」熊本法学126号,(2012年)162~222頁参照。

[21]徐行「中国における市民の司法参加システム——人民参審員制度」比較法研究75号,(2013年)265~276頁参照。