首页 理论教育中国裁判制度概览及人民陪审员制度改革

中国裁判制度概览及人民陪审员制度改革

【摘要】:ここで、後述の議論を理解するために、必要とされる基本知識である人民参審員制度に関連する現行裁判制度の概要を駆け足で見ておこう。また、中国の裁判制度は四級二審制を採用している。ここで、その法律に基づき中国の裁判官制度の大筋を紹介する。

ここで、後述の議論を理解するために、必要とされる基本知識である人民参審員制度に関連する現行裁判制度の概要を駆け足で見ておこう。

① 人民法院の組織系統と審級管轄

現行憲法と「法院組織法」(裁判所構成法に相当する)の規定に基づき、中国の裁判機関

としての人民法院は基層人民法院、中級人民法院、高級人民法院と最高人民法院の4級の人民法院から構成されている。また、中国の裁判制度は四級二審制を採用している。

最高人民法院は最上級の裁判機関であり、主要な職務は、地方各級の人民法院の裁判活動を監督することのほか、全国範囲に影響を及ぼす重要な事件の裁判を行うことにある。基層人民法院、中級人民法院、高級人民法院と称される地方各級人民法院は行政区画に基づき設置される。

基層人民法院は、最下位のレベルの裁判機関で、県相当の行政区画に設置されており、その職務は、刑事·民事·行政事件の第一審を担当すること、公開裁判を必要としない民事紛争と軽微な刑事事件を処理することと、人民調停委員会の作業を指導することにある。

中級人員法院は、省、直轄市、自治区に所属する市や自治州などの市レベルの行政区画に設置されている。その裁判職務は、法律に基づき中級人民法院が管轄する第一審事件を審理すること、基層人民法院から移送されてきた第一審事件の裁判を担当すること、および下級人民法院の判決、裁定に対する上訴審または控訴審という第二審事件を裁判することである。担当する第一審事件の種類は、事件の類型によりそれぞれ違う。

具体的に言えば、刑事訴訟の場合において、中級人民法院が管轄する第一審事件は、国家安全に危害を及ぼす事件とおそらく無期懲役あるいは死刑の判決が下される一般的な事件である。

中級人民法院が管轄する第一審民事事件は、重大な外交に関わる事件および管轄区域の内に重大な影響のある事件、最高人民法院が指定した事件である。

そして、行政訴訟について、中級人民法院が担当するのは、特許権を確認する事件と税関に関する事件、国務院の各部門あるいは省、自治区、直轄市人民政府の行った具体的な行政行為に対する訴訟事件、管轄区域の重大かつ複雑な事件が含まれる。

そして、高級人民法院は、地方人民法院中で最も上級の人民法院で、人民法院組織法に基づき裁判を行う事件が、各訴訟法が規定する高級人民法院が管轄すべき第一審事件並びに下級人民法院が移送した第一審事件、上訴事件、控訴事件にあたる。各訴訟法に基づき、高級人民法院が裁判を行う第一審事件というと、省、直轄市、自治区に影響を及ぼす重大かつ複雑な事件を指している。総じて見ると、立法者が事件の重要さと複雑さをもって、各級人民法院の裁判職務に関する法律を設けたと思われる。

② 裁判官制度

現行の「法官法」(1995年採択、2001年改正)には、裁判官の資格、任免手続、昇進、賞罰などに関する明文規定がある。ここで、その法律に基づき中国の裁判官制度の大筋を紹介する。

第一、裁判官の資格

中国における裁判官は、各級人民法院の院長、副院長、裁判委員会委員、廷長、副廷長、裁判官と補佐裁判官を含む。「法官法」第四章の規定によると、裁判官となる資格条件は、以下のとおりである。

ア)中華人民共和国国籍を有すること;

イ)23歳以上であること;

ウ)中華人民共和国憲法を擁護すること;

エ)良好な政治思想、業務素質と勝れた人格を有すること;

オ)体の健康であること;

カ)原則として、法律専門の大卒以上であり、あるいは、同等の法律知識を有する法律専門以外の大卒以上で、かつ、2年以上の法務経験を有する者である。そのうち、修士、博士の学位を有する者は、その法務経験の年限は一年となる。

また、「法官法」の12条により、初任裁判官は、司法試験に合格していなければならない。さらに、同法の10条により、犯罪により刑罰を受けた者あるいは公職追放をされた者は、裁判官に任用されないとされている。

第二、裁判官の任免

「法官法」の第五章には裁判官の任免に関する規定が置かれている。それによると、各級人民法院の院長は、同級の人民代表大会により選挙され、罷免される。そして、副院長、裁判委員会委員、裁判長、副裁判長と裁判員は当該法院院長の推薦に基づき同級の人民代表大会常務委員会により任免される。補佐裁判官は当該法院院長により任免される。

裁判官の任免に対する審査は、裁判実績、思想道徳、法学修得の水準、勤務態度の四つの面から、上司と同僚による常時審査と年度審査が行われる。思想道徳というのは、党の方針、政策を擁護し、党の紀律と社会道徳を守り、愛国心を持すること、を指す。裁判実績は、裁判業務の遂行と取扱数などである。法学修得の水準とは、法律知識に対する精通度や法学理論のレベルなどである。勤務態度は、裁判官の勤勉努力する精神、廉潔公正かつ全身全霊で人民に奉仕する精神などにあたる。

第三、裁判官の昇進と考査

「法官法」の第七章と第八章、第十六章では、裁判官の等級と考査を規定している。それによると、中国の裁判官は12等級に分けられ、最高人民法院院長は最上級の首席裁判官で、2級から12級までの裁判官は德才表現、裁判実績と勤続年数などに基づき、大裁判官、上級裁判官、裁判官に分けられる。

裁判官のレベルは、常時考査と年度考査によって、段階的に昇進する。裁判官に対する考査は、所在裁判所で設けられる院長が委員長を務める裁判官考査委員会により実施され、考査内容は、上述の裁判官の任免に対する審査の内容以外、勤務年数も含んでいる。

③ 裁判体の形態

「人民法院組織法」は裁判体の形態に関する規定を設けている。第10条の第一項は、「第一審事件を裁判するにあたり、裁判官のみによって、または、裁判官と人民参審員によって、合議体を構成するものとする。簡単な民事事件や、軽微な刑事事件と法律に別段の規定がある場合、裁判官1人が独任裁判を行うことができる」と規定している。

つまり、第一審の事件の裁判は、基本的に合議体により裁判が行われ、軽い事件の場合にのみ、裁判官一人により扱われることも可能ということである。もっと簡単にまとめると、事件の審理は合議審が原則的で、独任審は例外的である。また、同条の第三項により、合議体の長としての裁判長は、当該人民法院の院長あるいは業務廷の廷長が指定した裁判官で、院長または廷長が合議廷に参加する場合、院長あるいは廷長であらなければならない。

また、注目に値するのは、同法の第11条に基づき設けられている、頗る中国的特色を具えた司法制度と考えられている裁判委員会という裁判組織である。裁判委員会の職務は、裁判経験を帰納することおよび重大または複雑な事件を議論することなどにあたる。その成員は、院長を長とする当該人民法院のベテラン裁判官である。実際には、裁判委員会が当該人民法院で扱われる事件の裁判結果に決定的な影響力を持する。