首页 理论教育人民陪审员制度改革的实践,2005年最高法院草案和管理规定

人民陪审员制度改革的实践,2005年最高法院草案和管理规定

【摘要】:同年、最高人民法院は「人民参審員制度を完全化することに関する決定(草案)」を起草して、全人大常務委員会に提出した。その後、2005年には、最高人民法院は「人民参審員に関する管理規則(試行)」を制定し、そして、財政部と共に「人民参審員の経費管理の諸問題に関する通達」を公布した。

論文のタイトルにある人民参審員[1]制度とは、中国の国民参与裁判制度のことである。つまり、それは、中国において1930年代からソビエト法の影響で形成された市民が裁判に参加する制度である。一般市民が裁判に参加する制度としては、比較法的にアメリカなどの陪審制とヨーロッパ大陸法型の参審制という二つの種類がある。国によって差はあるが、概ね以下のように両者を類型化することができる。前者は無作為に選ばれた陪審員が有罪無罪の評決を行い、職業裁判官は量刑だけを担当する制度で、後者は一般市民から選ばれた参審員と職業裁判官がともに審理を担当し、有罪無罪から量刑までを決定する制度である。この基準によると、人民参審員制度は参審制に属している。

中華人民共和国において、1980年代ごろから実施された改革開放政策による高度経済成長とともに、1993年から、法整備は一層促進され、大陸法への回帰と法のグローバル化という時期を迎えた。人民参審員制度については、従来から関連法律の不備を一つの原因として、深刻な形骸化に陥っていると指摘されてきた[2]。1990年代の半ばから2000年代の初頭にかけて、人民参審員制度を廃止すべきであり、または、この制度の適用を先送るべきとの訴えは学界でも、実務界[3]でも盛り上がっていた[4]。しかし、1998年からは、全国人民代表大会(以下、「全人大」と略称する)常務委員会、および最高人民法院は、相次いで、人民参審員制度の維持とともに改革をしようと呼びかけた。1998年9月16日に行った全人大の会議で、当時の全人大常務委員長を務めた李鵬は司法公正を促進するために、人民参審員制度を確実に実施すべきだと指示した。この直後、同年の12月に開いた全国高級人民法院院長会議において、当時の最高法院院長の肖揚は、人民参審員制度が、大衆が国家管理に参加する具体的体現でもあり、司法公正を保障する有効な措置でもあり、人民参審員機能を本当に発揮させるために、その制度を研究して、改革しようとの考えを示した。そのため、人民参審員制度の改革が人民法院の1999年度「五つの改革」の一つの柱として打ち出された[5]。同年、最高人民法院は「人民参審員制度を完全化することに関する決定(草案)」を起草して、全人大常務委員会に提出した。同時に、各級人民法院に人民参審員に関する調査作業をしっかり行い、管理部門を設立し、管理制度を制定し、人民参審員が法律に従い、職責を履行するために、良好な任務条件を提供し、着実にこの改革を実行することを要求した[6]

最高人民法院がそのように制度の改革に情熱を傾けて、促したにもかかわらず、草案の成立はそれほど順風満帆ではなかった。2000年10月、第九届全人大常務委員会第18回会議で、その草案の最初の審議を行った後、全人大常務委員会法制工作委員会[7]が、中央の関係部門、各地方人大、および法律に関連する教育または研究機構に草案を配って、意見を求めた。しかし、それらの意見に大幅な相違があること、そして法院組織法などの法律の修正に及ぶおそれがあることなどを理由として、2002年12月17日、全人大常務委員会委員長会議で、草案の審議を停止する決定をした。これによって、学界における人民参審員制度に関する研究は低調となり、外国の関連法律と制度を紹介することに止まった[8]

しかしながら、「人民参審員制度を完全化することに関する決定」の施行により人民参審員制度は、再び世論の注目を集めるようになった。2004年、第十回全国人民代表大会常務委員会第11回会議で「人民参審員制度を完全化することに関する決定」(以下、「決定」と略称する)が採択された。同年、最高人民法院は司法部と共同で「人民参審員の選任、研修、勤務評定業務に関する実施意見」を定めた。その後、2005年には、最高人民法院は「人民参審員に関する管理規則(試行)」を制定し、そして、財政部と共に「人民参審員の経費管理の諸問題に関する通達」を公布した。それらの法規と司法文書の制定等によって、制度改革は司法実務に影響を与え始めた。現在まで、最高人民法院は一連の関連法律規定や司法文書を制定してきた。それとともに、人民参審員制度の法整備はある程度充実してきたといえよう[9]

これに対応して、実務上、2005年以来、全国では七万七千人の人民参審員が選任され、基層法院裁判官の人数の半分を上回るようになり、参審事件の数量と比率も年々増加してきた[10]。2006年には、人民参審員が参与した事件数が339,965件であったのが、2009年には632,006件に達し、2005年5月から2010年3月にかけて、参審事件数は合わせて1,947,364件となり、これは基層法院での通常公判手続による事件の総数の19.5%を占めた[11]。2010年5月14日に、第二次全国法院人民参審員工作会議で、最高人民法院院長の王勝俊は人民参審員制度を活用し、人民参審員の人数を増やし、適用する事件範囲を広めようと実務界に対して呼び掛けた[12]

さらに、人民参審員制度は、政治上かなり重要視されるようになった。2007年、第一次全国法院人民参審員工作会議で、当時の中国司法界のトップにあたる中央政法委員会の書記であった羅幹は、人民参審員制度に関して、「人民参審員制度の実施は、社会主義民主政治を発展させるための大切な実践、法によって国を治めることを推進する大切な内容、社会の調和を促進する大切な手段、司法公正を守る大切な措置であり、我国の国情と司法実情に合い、非常に根強い現実的対応力を備えているのである。」と述べ、中国的特色ある人民参審員制度を作り出そうと提案した[13]。同じ会議に出席した当時の最高人民法院の院長であった肖揚も、「社会主義和諧社会を建設するためには、中国的特色ある人民参審員制度が条件となる。……中国的特色のある人民参審員制度は公正かつ効率、さらに権威ある社会主義司法制度の重要な構成部分である。」と示した[14]。そして、2011年3月10日、呉邦国委員長が当時の第十一回全人大会議で「中国的特色のある社会主義法律体系はすでに形成された。」と宣言した[15]。その後、人民参審員制度は中国特色のある社会主義司法制度の一つとして位置づけられた[16]

市民の司法参加のシステムとしての人民参審員制度は、改革後に一体どのように実施されているのか、そして、改革によりどのような変容を受け、いかなる特徴を帯びるようになったのか、その変容と特徴を生んだ原因がどこにあるのかといった疑問が当然浮かんでくるだろう。